在特会街宣に賠償命令ー人種差別で違法 京都地裁判決
タイトルの言葉は毎日新聞10月7日夕刊の1面トップ記事の見出しです。
以下は記事の内容です。
「朝鮮学校周辺活動禁止。そして学校事業に損害を与えたとして在特会側に1226万円を支払うように命じた。いわゆるへとスピーチの違法性を認定したのは全国で初めて。裁判所がヘイトスピーチとして問題になっている特定の民族に対する差別街宣について「人種差別」と判断したことで、東京・新大久保や大阪で繰り返される在日コリアンを標的にした差別街宣への抑制効果が予想され、ヘイトスピーチの法規制議論を促すことになるとみられる」
また8面にもヘイトスピーチ違法性認定 法規制議論に一石と「解説」が書かれています。以下記事の内容です。
日本も加入する人種差別撤廃条約の第1条は、人種や民族に基づく区別や排除などを「人種差別」と定義。第4条では、人種差別の根絶や、差別を扇動する宣伝活動などの処罰などを各国に求めている。日本では4条を「留保」し、この条約に基づく国内法は未整備だが、欧州を中心とした多くの国では規制法が整備され、その対象犯罪は「ヘイトクライム」「ヘイトスピーチ」とよばれる。~今回の判決は条約が禁止する人種差別と認定。実質的にヘイトスピーチの違法性を認定したと家、今後国内の法規制議論が活発化することが予想される。~東京五輪も控え、人種的。民族的差別をなくす取り組みを速やかに進めるべきだ。
毎日新聞10月8日朝刊での取り扱い
「JR北の特急非常ブレーキ利かず走行」というのが1面トップでしたので、トップではありませんでしたが、その次に、差別で損害認定 ヘイトスピーチ ネット公開も違法 京都地裁判決 、という記事が続きました。またそのほかに3面にクローズアップ、社会面に関連記事、25面に判決要旨と、大きな取扱記事となっています。
3ページの「総合」トップでヘイトスピーチ賠償命令」「日本法整備に慎重」として各国の比較が出ています。人種差別撤廃条約第4条をめぐる各国の態度として、
日本× アメリカ × カナダ、ドイツ ○ フランス、イタリア、豪州、英国 △
○は批准 ×は批准せず △条文に独自解釈をつけて批准
ドイツでは「扇動罪」で厳しく処罰と書いています。
「毎日新聞」より。日本がこの分野で極めて立ち遅れていることがわかります。
27ページの社会面では、トップ記事で、ヘイトスピーチ「違法」、「安心して学べる」、「保護者安堵の声」と、見出しが書かれています。コリアンタウン反応さまざまという項目でもおおむね判決は良かったということが書かれています。
また、社説のトップに「ヘイトスピーチ 差別許さぬ当然の判決」と書かれています。
また、「余録」でも、『呪いはヒヨコのようにねぐらに戻る』とは英国のことわざである。~憎悪の言葉が歩きまわるところ不信や敵意が生まれ、ことわざ通りその多くは呪詛を唱える当人に跳ね返る。だが時にその毒が夜をむしばむことがあるのが困る。京都の朝鮮学校前で、「朝鮮学校を日本から叩きだせ」「何が子どもじゃ、スパイの子やんけ」などと叫んでいた街頭宣伝である。~欧州では言論の自由を最大限に重んずる国でも人種や宗教的他者へのヘイトスピーチを法律で禁ずる国が多い。少数者への敵意や憎悪の扇動こそが自由な社会を根底からむしばむことに敏感だからだろう。
毎日新聞では早くから在特会のヘイトスピーチの問題を取り上げてきました。
日経新聞での取り扱いはどうでしょうか
一方、もう一つ筆者がとっている日経新聞では、10月7日夕刊の13面の社会面に、2番目の大きさの記事として「在特会の街宣『人種差別』朝鮮学校の周辺禁止 京都地裁賠償命令も」という記事がのっています。
また10月8日(火)の朝刊では35面の社会面で、3番目の扱いで、前日の夕刊よりも小さい扱いでした。毎日新聞の取り扱いと比べるといかにも小さい記事扱いであるということが際立ちました。
ただ社説の2番目に「ヘイトスピーチいさめた判決」として、~相手の立場を理解したうえで、批判すべきは冷静に批判する。民主主義の基本を今一度、確認したい。ヘイトスピーチをただちに処罰できるよう、法律で規制すべきだという指摘もある。しかしこれはまさに表現の自由との関係で議論のあるところだ。差別や偏見を許さず、社会の力でなくしていくべきであろう」
ということで、法的規制には消極的な態度を示しています。
これは日本政府がこの問題に対して消極的な態度を示していることに対応しています。
★ この判決で、大久保通りを通る、在特会のデモはなくなるでしょうか。在特会のデモにより、人の通りが減少し、売り上げが減少してきました。まだデモを続けるようなら、裁判により損害賠償を請求すべきでしょう。
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